野多目校区男女協講演会開催されました!2024年12月08日(日) 10:00~11:30 野多目公民館2F 講堂で野多目校区男女協講演会が開催されました。当日は男女協メンバー、自治協メンバー合わせておよそ40名の皆さんが参加されました。
講師:河浦 龍生氏
福岡市子ども家庭支援「はぐはぐ」センター長
内容:「Stop!性虐待 ずっと助けてと叫んでた」
福岡で実際に起こった事例をご紹介いただき、その後、いくつかの事例をご紹介いただきながら講演いただきました。ご講演内容はかなり密度の濃いものでしたが、少しだけご紹介します。
【1】福岡での実例
Videoで本人、関係者のお話などをご紹介いただきました。実例ですので非常にインパクトがあり考えさせられる内容でした。
【2】講演内容
■虐待についての4つのタイプ
身体的虐待=身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行、生命の危険をさらす行為
養育の怠慢と拒否(ネグレクト)=心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること、情緒的に応えない、同居者の虐待行為を放置
性的虐待=猥褻な行為をすること又は猥褻な行為をさせること、こどもを性の対象とするすべての行為
心理的虐待=著しい心的外傷を与える行為、DV目撃、兄弟間の差別、無視、拒絶
■児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移
心理的虐待が増えている。性的虐待の数値が下がっているように見えるが、実際はDV家庭(暴力と支配)やネグレクト家庭に潜んでいたりするのでもっと多い。
■虐待による子どもへの影響
発達性トラウマ障害(複雑性心的外傷)
・感情調節障害(生理的)・注意集中の問題・衝動抑制困難・攻撃性、危険を顧みない行動
愛着障がい(愛着対象の獲得と内在化の失敗)
・基本的信頼感や安心感欠如・共感性、道徳感、良心の欠如
■どのようなときに虐待を疑うか
性虐待の発見・性的逸脱行動・不定愁訴、うつ、気分変動など身体不調・リストカット、不登校、家出、非行
■性的子ども虐待の発見対応
・子どもとの関係づくり
・心配していることを伝える
・聴きだそうとしない
・「だれが、何をしたか」最小限度の事実確認で掘り下げない
・疑ったり、否定したり、安易な評価をしない
・他の人に伝えることを言い渡す
■児童虐待の防止に関する法律
第6条
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速や かに、これを市町村・・・福祉事務所若しくは児童相談所 に又は児童委員を介して・・・通告しなければならない
3刑法の秘密漏示罪の規定、その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告する義務を妨げるものとは解釈してはならない
第7条
・・・通告を受けた場合においては 当該通告を受けた市町村又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない
■18歳問題
児童福祉法の対象年齢は18歳未満
一時保護が出来ない、施設措置が出来ない家裁の審理期間の問題
女性は女性保護事業施策で対応
男性は何もない、民間によるシェルター
野多目校区としても、本日ご講演いただいた内容を念頭に校区内に対して常にアンテナを張って、悲しい出来事が起こらないようにしたいと考えます。
男女共同参画協議会